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様々な恋愛や出会いを経験する方法や、自分なりの恋愛感で毎日を楽しくすごす方法などを独り言しています。 結婚や恋愛をしたければ、まずは人との出会いを楽しむこと!じゃないですか? ここでは出会いや恋愛、できれば結婚まで!自分の経験や日々思っていること、ちょっと気になったことなどを語っちゃっています。
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再婚をする場合、男性は離婚の翌日に次の婚姻関係を結ぶことができます。
この離婚から再婚までの禁止期間は待婚期間と呼ばれており、民法733条に定められています。

再婚の禁止期間が設けられない場合をまずは考えてみましょう。
民法733条の再婚禁止期間とは別に民法722条というのがあります。
再婚で幸せを掴もうとしている人たちの足を引っ張るかのような融通の利かない法律だと思います。
再婚する事が多くなってきている現在、決して珍しい話しではありません。
これは戸籍の問題になるのですが、もし再婚禁止期間がなければ、離婚後200日以降、300日以内に生まれた子供はどちらの子供か分からなくなってしまいます。
そして夫が3年以上行方不明で裁判所からの失踪証明がある場合。
しかしながら、離婚調停に時間がかかってしまい、前夫とは別居のまま、新しい相手と生活して子供ができてしまうこともあるわけですよね。
でもこの再婚禁止期間、よく考えてみると問題がかなりあることが分かります。
法律上は遺伝子やDNA鑑定など関係なく、日数のみで決められているため、300日問題として法律の改定の必要性が社会問題化しています。

再婚禁止期間内でも婚姻届を出せることも例外的にいくつか認められています。
これは、父親が重複しないと考えられる場合のみ再婚を認めるということです。
つまり、子供の父親が離婚した相手なのか再婚した相手なのかをはっきりさせるためなのです。
この不確かな期間を作らないために再婚禁止期間があるのです。
同じ相手との再婚は別として、裁判所や医師からの公的な証明がある場合には例外的に禁止期間が除外されることになります。
しかし、女性の場合は離婚から6ヶ月間は再婚禁止期間となり、次の相手と籍を入れることができません
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